川田美佳社会保険労務士事務所へようこそ

社会保険労務士を選ぶときの基準ってなんですか?

川田 美佳(かわたみか)
川田 美佳(かわたみか)

 

こんにちは。

社会保険労務士の川田美佳です。

 

まずは、このページにたどり着いて頂き本当に有難うございます。

これも何かのご縁、少々長くなりますが、ここから先もお読み頂ければ

幸いです。

 

❝みなさまは、社会保険労務士に業務を委託するとき、

                  なにを基準に選ばれますか? ❞

 

・事務所の規模ですか?

・HPで検索した時に一番上に出てくる事務所ですか?

・性別ですか?

 

企業様にとって、その基準は、さまざまだと思います。

知り合いでもいればその方に紹介をお願いするのでしょうが、

まったく知り合いがいないという企業様も多いと思います。

また知り合いの紹介とはいっても、必ずウマが合うとは限りません。

 

事業主と社会保険労務士、私は『合う』か『合わないか』、

これがとても大事なことだと思っております。

 

ご自分の会社が、社会保険労務士に求めているのはどんなことか?

・ただ、書類作成&提出の代行をやってくれればいいのか

・ビジネスライクにやってくれればそれでいいのか

・迅速な対応、これに尽きるのか

・ときどき訪ねてきてもらって経営上の相談もしたいのか

・助成金のこと、法改正のことなど情報が欲しいのか

 

たとえば、社会保険労務士を事務所の規模で決めたとします。

大きな事務所というのは、大概、担当替えがあります。

最初の担当者はよかったんだけど担当が変わってどうも…ということは

よく耳にします。

以前の担当者は、こういうこともやってくれたのに今度の担当者は

やってくれないなど、同じ事務所でもサービスにばらつきがあるなんてこともしばしばです。

 

企業と社会保険労務士、これは言ってしまえば『人』対『人』と私は考えます。

事業主様は、本業で忙しくて士業選びに時間をかけることは至難の業ということは

よくわかっているつもりです。

でも、一旦、契約書を交わしてしまいますと、

どうもウマが合わない、思った感じと違うと思っても…。

スピードが遅い、欲しい情報がもらえない、

忙しいから助成金まで手が回らないと言われても、

ほとんどの場合、我慢してしまうのではないでしょうか?

だからこそ、最初が肝心だと私は思います。

 

とはいうものの…

最初はいいと思ってもどうも思っていた感じと違う。。。

もっとやってくれると思ったのに。どうも合わない。

契約後にこう思うことだってもちろんありますよね?

そんなときには面倒くさがらないで、重い腰をぐっと上げてみてください。

ここでズルズルいくより、企業様はこれから何年も発展し続けるのですから。

 

規模は小さくても、本当に親身になってくれる社労士さんが欲しいと

思っていらっしゃる事業主様がいらっしゃいましたらぜひご一報ください。

誠心誠意、事業主様のお力になれるよう努力させて頂きます。

 

お会いして気に入らなければ遠慮なくお断りください。

金額の折り合いがつかない場合も、もちろん断って頂いて結構です。

企業様の大事なお金を使うんですから、とことん気に入った社会保険労務士に依頼することを

お薦めいたします。

最後までお読みいただき、本当に有難うございました。

 

川田美佳社会保険労務士事務所

    代表 川田 美佳 090-9819-7741

 

川田美佳社会保険労務士事務所が選ばれる5つの理由

1.個々のお客様に応じた迅速かつ的確なアドバイス、対応をします

2.難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉で説明します

3.社労士関連のみならず、経理や税務に関する実務経験が豊富です

4.めまぐるしく変わる法改正など常に勉強し、お客様への情報提供を行います

5.社内での相談相手が得づらい中小企業の社長のよき相談相手となります

 

 

川田美佳 略歴

特定社会保険労務士

大手総合商社及び同関連企業で 長年培った知識と実務経験を  ベースにお客様の視点・立場に 立った迅速、親切・丁寧なサービスの提供をモットーとしている。

 

社会保険労務士業務のみならず、会社の記帳業務や税務申告関連の知識にも精通しており、実務経験も豊富である。

 

 

 

趣味:旅行 、食べ歩き、読書、山登り

特定社会保険労務士 とは?

特定社会保険労務士とは、労使間の紛争解決のために裁判によらない円満解決を実現することが出来る社会保険労務士です。

労使関係トラブル解決のための専門知識を身につけ、当事者に代わってトラブル解決に関わることの出来る資格を有しています。

特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。

 

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