女性活躍推進法が成立したことにより
301人以上の大企業は、
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません。
一般事業主行動計画の策定・・・
大変そうですが、策定することにより自社を見つめ直すいい機会になるかもしれません。
女性の活躍を後押しする助成金もたくさんあります。
まずは、行動計画の策定…やってみませんか?
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