障害年金の裁定請求(申請)お困りではないですか?

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の裁定請求のサポート・手続代行を

親切かつ迅速に行います。

障害年金についてお悩みの方、お気軽にご相談下さい。

(初回の相談は30分まで無料です) ご相談はこちらから 

もちろんお電話でも結構です。(090-9819-7741)

 

相談場所は、当事務所に来て頂いても結構ですし、ご指定の場所(ご自宅、ファミレスなど)に

赴くことも可能です。

障害年金とは?

障害年金とは傷病により精神又は身体に一定以上の障害が残り、働ことができなくなったり日常生活に支障をきたす状態になった場合に支給されるものです。
しかし、このような状態になったからと言って自然に障害年金が受給できるわけではありません。

このような状態になったら権利が発生するということであり、申請しなくては受給することは出来ません。

 

・眼の障害

・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能

・肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱機能、神経系統)

・精神

・呼吸器疾患

・心疾患、高血圧

・腎疾患、肝疾患、糖尿病

・血液、造血器、その他(悪性新生物など)

障害年金の請求がお困りの方、ぜひご相談下さい。

  • 年金事務所等で障害年金の請求手続、添付書類等の説明を受けたがよくわからない
  • 体調、体力、時間などの理由で請求手続を行うことが難しい
  • はじめてのことで時間がかかりそうなのでプロにまかせたい
  • 障害に係る初診日がよくわからない
  • 障害認定日、障害に係る初診日等・・・意味がよくわからない
  • 診断書、申立書の内容に不安があり事前に確認して欲しい  等

なぜ社会保険労務士にお願いするの?

本人または援助者(ご親族等)が記入する病歴・就労状況等申立書は、問われいていることを的確に記入することが必要ですが、一般の方にはわかりにくく、注意を要します。

 

この申立書と診断書の内容の整合性がチェックされるのですが、そこに齟齬があっては困ります。

診断書も医師まかせではなく、障害年金受給の視点から提出前に内容確認をする必要があります。

 

また医師に診断書の作成を依頼する際にも、医師は障害年金制度の専門家ではありませんので

日常生活の状況などについて説明が必要な場合もあります。

 

このように障害年金の書類作成にはさまざまな注意点があります。このようなアドバイスを

させて頂くことが出来るのが社会保険労務士だからです。

サポートに関する費用

《 着手金 》

 契約時に、着手金として20,000円(消費税別)を申し受けます。

 当事務所では契約する意思確認の意味も含めて着手金を設定させて頂いております。

 

《 成功報酬 》

 ① 確定した年金額の2ヵ月分

 ② 遡及請求の場合は振込額の10%

 ①と②の額の大きいほうを成功報酬とさせて頂きます。

 

また、交通費や診断書発行手数料等が発生した場合には、実費請求させて頂きますので

よろしくお願いいたします。

川田美佳 略歴

特定社会保険労務士

大手総合商社及び同関連企業で 長年培った知識と実務経験を  ベースにお客様の視点・立場に 立った迅速、親切・丁寧なサービスの提供をモットーとしている。

 

社会保険労務士業務のみならず、会社の記帳業務や税務申告関連の知識にも精通しており、実務経験も豊富である。

 

 

 

趣味:旅行 、食べ歩き、読書、山登り

特定社会保険労務士 とは?

特定社会保険労務士とは、労使間の紛争解決のために裁判によらない円満解決を実現することが出来る社会保険労務士です。

労使関係トラブル解決のための専門知識を身につけ、当事者に代わってトラブル解決に関わることの出来る資格を有しています。

特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。

 

詳細はこちら