料金案内

顧問契約

顧問契約は、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請の提出代行、事務代理や相談・指導の業務を月単位で継続的に行う契約です。

就業規則等の各種規程の作成・変更、各種助成金申請及び労働保険・社会保険の新規適用手続き等は顧問契約内容に含まれません。

1)基本顧問契約料(月額) *消費税別

 従業員数  1~4人  5~9人  10~19人  20~29人  30~39人  40~49人 50人以上
 顧 問 料  15,000  20,000  30,000  40,000  50,000  60,000円  ご相談
*従業員数は、事業主、役員及び全従業員(パート・アルバイト含む)の合計となります。

※労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届は、別途各々1ヵ月分の顧問料を申し受けます。

2)顧問契約料(月額)+給与計算(月額)の場合 *消費税別

 従業員数  1~4人  5~9人 10~19人 20~29人 30~39人 40~49人 50人以上
 顧 問 料  15,000  20,000  30,000  40,000  50,000 60,000円   ご相談
 給与計算  10,000  10,000  10,000  15,000  15,000 15,000   ご相談
  合 計  25,000  30,000  40,000  55,000  65,000 75,000   ご相談

*従業員数は、事業主、役員及び全従業員(パート・アルバイト含む)の合計となります。

※労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届は、別途各々1ヵ月分の顧問料を申し受けます。

※タイムカード集計など時間計算を要する場合には、別途料金が発生する場合があります。

※賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記給与計算と同様の金額とします。

※年末調整は、下記をご参照ください。 

                     

 

給与計算(スポット契約の場合)

基本料金20,000円(1~4人迄)、5人以上は1人につき500円加算(消費税別)
*タイムカード集計など時間計算を要する場合には別途料金が発生する場合があります。
*賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき上記基本料金と同様の計算に基く金額を申し受けます。
*年末調整は、5人まで10,000円で市区村町への手続きまでやらせて頂きます。
 (5人超の場合には、1人につき2,000円)
 

就業規則等作成・変更

1)就業規則新規作成         200,000円~

2)就業規則見直し・変更       ご依頼内容に基づき協議の上決定

3)賃金規程等各種規程新規作成    50,000円~

4)賃金規程等各種規程見直し・変更  ご依頼内容に基づき協議の上決定

 

*上記1)及び3)においては、ご依頼内容及び業務量に応じて最終的に決定致します。

 

労働保険・社会保険新規適用

労働保険、社会保険の新規適用: 各40,000円~

(顧問契約締結先の場合には、上記にかかわらず別途ご相談させて頂きます。)

 

*ご依頼内容等によって料金が変わります。詳しくは当事務所迄お問い合わせください。

助成金の申請

各種助成金の申請:着手金(10,000円~30,000円)+成功報酬(助成金額×15~20%)

 

*成功報酬額は、申請内容の難易度によって決定致します。

 

個別相談等

顧問契約以外の方の社会保険労務士への個別相談料金:1時間につき10,000円

 

*初回相談の場合は、30分迄無料。  

 

その他スポットでの各種手続き代行等のご依頼も承ります。

 

また、記帳業務や経理業務関連の受託・サポート業務等につきましては、業務内容・難易度等を考慮の上個別に協議の上決定させて頂きます。 

 

業務内容や料金等の詳細については、どうぞお気軽にお問い合わせください。 

 

お問合せはこちらから

 

川田美佳 略歴

特定社会保険労務士

大手総合商社及び同関連企業で 長年培った知識と実務経験を  ベースにお客様の視点・立場に 立った迅速、親切・丁寧なサービスの提供をモットーとしている。

 

社会保険労務士業務のみならず、会社の記帳業務や税務申告関連の知識にも精通しており、実務経験も豊富である。

 

 

 

趣味:旅行 、食べ歩き、読書、山登り

特定社会保険労務士 とは?

特定社会保険労務士とは、労使間の紛争解決のために裁判によらない円満解決を実現することが出来る社会保険労務士です。

労使関係トラブル解決のための専門知識を身につけ、当事者に代わってトラブル解決に関わることの出来る資格を有しています。

特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。

 

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